精神疾患について障害年金が認められる基準
1 精神の障害の認定基準
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、精神の障害の認定基準について、以下のとおり定められています。
【1級】
日常生活の用を足すことが不能な程度の障害
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害
【3級】
・労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害
・労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害(症状性を含む器質性精神障害が症状固定する前の場合に限る)
【障害手当金】
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害(症状性を含む器質性精神障害に限る)
2 精神の障害の認定方法
精神疾患の障害の程度は、その原因、症状、治療と病状の経過、具体的な日常生活状況等を考慮して、総合的に認定されます。
これらの考慮要素は、障害年金を請求するために医師が作成する診断書に記載欄があり、例えば、「日常生活能力の判定」として、一人暮らしを想定した場合に、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達および対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性、といった日常生活における活動に支障がどの程度生じるかを記載する欄や、就労状況や労働能力、日常生活能力の程度を記載する欄があります。
精神疾患の障害認定は、これらの記載内容をもとに行われますので、常日頃から、医師に日常生活や就労状況等への支障についてしっかりと具体的に話すようにすること心がけ、障害年金の申請時には、それまでに話した内容を診断書に反映してもらえるようにしましょう。
3 精神疾患について障害年金の申請をするなら弁護士・社労士に相談
上記のとおり、精神疾患を理由として適切な障害年金の受給を得るためには日ごろからの医師とのコミュニケーションが非常に重要となるのですが、具体的にどのように医師と話をしたらよいのか分からないという方もいらっしゃるかと思われます。
そのような方は、一度、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

























