障害年金の支給日
1 障害年金の支給開始のタイミング
障害年金の支給は、申請後4、5か月程度たってから開始となる場合が多いです。
障害基礎年金の場合3か月、障害厚生年金の場合3.5か月が審査についての標準期間とされています。
障害基礎年金の審査結果が3か月で出たとしても、実際の支給には1、2か月程度のタイムラグがあるため、4か月後ないし5か月後くらいになる場合が多いです。
2 具体的な支給日
障害年金の具体的な支給日については、偶数月の15日とされており、支給月の前月、前々月が支給されることになります。
例えば、2月15日には前年12月と1月分、4月15日には2月分と3月分が支給される、といった具合です。
なお、偶数月の15日という支払日は原則65歳から受給開始となる年金(老齢年金)と同じです。
もし偶数月の15日が土日祝日となっている場合には、それより前の平日が支給日となります。
例えば、10月15日が月曜日で祝日となっていた場合、10月12日の金曜日が支給日となります。
このあたりについては日本年金機構のページも合わせてご確認いただくよいと思います。
参考リンク:日本年金機構・年金はいつ支払われますか。
以上は継続的な支給についての原則となりますが、初回の支給に関しては、奇数月に支給される場合もあります。
初回の支給があまりに遅れてしまうような場合には、初回に関してのみ、奇数月の15日に支払われることもあるようです。
3 いつからもらえるようになるのか
障害年金は、原則として初診日から1年6か月時点である「障害認定日」の属する月の翌月分からが最短の支給対象月となります。
例えば、2020年1月10日に初めて医療機関に係った場合、一部例外はありますが、多くの場合は1年6か月経過した2021年7月10日が障害認定日となります。
障害年金の受給が認められる場合、2021年の8月分から受給されることになります。
上記の例の場合、上記1と合わせると、最短で7月10日に申請をし、3か月後の10月10日頃に障害年金の受給が認められたとすると、11月15日ないし12月15日頃に初回の支給を受けられることになるかと見込まれます。

























